大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和42(し)4 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件再抗告の趣意は、別紙書面記載のとおりである。

所論は、憲法三七条一項、一一条違反を主張するが、裁判が迅速を欠いたかどう

かということは、場合によつては係官の責任の問題を生ずるかも知れないけれども、

そのため裁判破毀の理由となるものではないことは当裁判所の判例とするところで

ある(昭和二三年(れ)第一〇七一号同年一二月二二日大法廷判決、集二巻一四号

一八五三頁)から、所論は理由がない。

よつて、少年審判規則五三条一項、五四条、五〇条により、裁判官全員一致の意

見で主文のとおり決定する。

昭知四二年一日三〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

裁判官 色 川 幸 太 郎

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